司法書士に相談に行く時、必要なものって何??
司法書士に相談に行くとき必要なもの(持っていくもの)はありますか?という
お問い合わせを受けることがあります。
答えは
■身分証(免許証・保険証など)
・・・ご本人確認のため
■認印
・・・ご依頼いただく際に必要
それ以外は 「何も持たなくてOK」 です。
ご依頼いただく内容によって必要になるものが異なりますので
まずはご希望やご事情を伺い、どのような手続きを取るのか方向性を決めてから
必要な書類を集めていくことになります。
ご依頼を頂けば、こちらで代理で取得できるものもありますので
書類の収集から全てをお任せいただくこともできますし、
どこまでをご自身で進め、どこまでを当事務所で行うか
という範囲を決めていただくこともできます。
相談時にお伺いできればと思います。
ここから先は、もしお手持ちであれば
お持ちいただいた方がスムーズに相談が進みます、
という書類について書いていきます。
必ずご持参くださいというわけではありません。
もし、ご相談の内容が不動産に関することであれば
大体の場合に必要になるのは「不動産の固定資産評価額」です。
(住宅ローン完済に伴う担保抹消の手続きや、登記簿に記載の住所変更などの場合は不要です)
これは、固定資産税を課税するために市町村が決めている不動産の価格で、
毎年4月ごろ送付される固定資産税納税通知書(割賦)や、
役所の税務課で取得できる固定資産評価証明書という書類があると、
対象となる不動産の価格がわかります。
この評価額は、売買や相続で不動産の名義変更をするときは必須の情報です。
なぜかというと、不動産登記に関する申請は「法務局」に行いますが
必ず、「登録免許税」という費用がかかります。
その額が、不動産の価格に応じて決まっているからです。
(この金額は手続きに応じて一定の割合で決まっている「税金」ですので、
どの司法書士に依頼しても、ご自身で手続しても変わらない金額です。)
上記の事情から、登記費用の見積りの際にも
対象となる不動産の評価額がわかる必要があります。
登記にかかる費用を知りたい場合は
上記のような、不動産の価格がわかる書類をご持参いただくと、お見積りができます。
(不動産の査定書、は不動産屋さん独自の物なので不可です。)
上記の書類には所有する不動産も記載されてますので、
大体の不動産の所在や物件数もわかるので、
ご持参いただけると大変ありがたい書類です。
ただ、相談時に固定資産税の納税通知も固定資産評価証明書が手元にないときは、
ご持参いただかなくても差し支えありません。
当方で委任を受けて調査することもできますので、まずはご相談ください。
お客様にとっては、慣れない手続かと思いますので、
相談に行くことを、お悩みになる方も少なくないと思いますが
当事務所が、少しでも不安やお悩みを軽減するお力添えができれば幸いです。
ご連絡をお待ちいたしております。