相続手続のご依頼後、司法書士は何をしているのか?①
過日の北上市でのセミナーにご参加いただいた皆様、大変ありがとうございました。
多くの方にご参加いただき、私としても大変やりがいを感じました。
近年では生前対策として遺言をはじめ、信託などの方法もあります。お客様のご希望に沿った、最善の方法を一緒に考えていけたら嬉しいです。
さて、本日は、当事務所で一番多くご依頼をいただいております、相続手続についてです。
お電話をいただくお客様のほとんどが、ホームページをご覧いただいて、ご連絡をいただいております。当事務所は、このコラム然り、ホームページを大切にしておりますので、大変うれしく思っております。ありがとうございます。
そこで本日は、
「相続手続きを依頼した後、司法書士は何をしているのか?」
ということについて、お話ししたいと思います。上の画像でいう「手続き着手」の部分を掘り下げていきます。
ご依頼をいただいた後、司法書士は何をしているのでしょうか?
大体の流れは、このような感じです。↓1つずつ、ご説明いたします。
まず「相続人調査・財産調査」です。
法定相続人が一人でも漏れたら、遺産分割の協議はできません。
ですので、亡くなった方の戸籍謄本等を取得して、生まれてから亡くなるまでの間に、配偶者や子供がいたのか、親は存命か、祖父母は存命か、そういったことを調べていきます。
ただ、調査を進めていくと、中には相続人であった人も亡くなっていた、ということがわかるときもあります。そのような時は、場合によっては相続人がさらに増える可能性もあったりするので、見逃しの無いよう、一つ一つのご家族を調べていきます。
相続人の方は現在の戸籍謄本が必要になります。亡くなった人や相続人の本籍地が全員同じで、相続人が多くない場合だと、比較的スムーズに調べることができます。
依頼者様が以前の相続で使ったものをお持ちいただいたり、ご自身で集めてきていただいていたりすることもあり、そういったときも調査時間が省略できますので、大変ありがたいです。
それぞれ本籍地が県外ですということになると、郵送で各役所に戸籍を請求しますので時間がかかります。場所にもよりますが、1ヶ所1週間~10日くらいです。
上記の理由から、戸籍の調査は、数日で終わる方もいれば、数か月かかる方もいます。相続人が何十人・・・という場合は、皆さんの現在戸籍をそろえるだけでも相当な時間がかかります。
調査中に相続人が亡くなると、その方のさらに相続人、という形で相続人が増えていきます。明治時代の人どころか、江戸時代の生まれの方が出てくることもありますね笑。
昔は10人兄弟なども珍しくないので、大正時代の登記とか、古い時代のままの登記を名義変更しようとすると、相続人が40人、50人となることもあります。こうなってくると、戸籍の取得に半年以上、費用(実費)も5万円とか10万円近くまでなることもあります。
現時点の法律では、相続登記をしていないことで直ちに不利益を受けるわけではないですが、「相続登記は早く行ったほうがいい」と言われる理由の1つには、こういう事情もあります。