相続手続きのご依頼後、司法書士は何をしているのか?③
相続人の確定、財産の確定が済んだら、「遺産分割の協議」をします。
誰が、どの遺産を、どのくらいの割合で取得するのか、相続人全員で協議していただき
司法書士はその内容を取りまとめて、「遺産分割協議書」を作成します
(詳細は以前のコラムでより詳しく記載していますので、興味のある方はこちらとこちらもどうぞ!)
「遺産分割協議書」とはなんですか?というと
誰が、どの遺産を、どのくらいの割合で取得するのか、相続人全員で協議してこのように決定しました
ということを、書面にしたものです。シンプルなものは、こんな感じになります。↓
当事務所では、
1枚の協議書に全員が印鑑を押す「協議書タイプ」
遺産分割があったことを相続人各々が証明する「証明書タイプ」
の2パターンがあり、お客様のご状況やご希望に応じて、作成しております。どちらで作成したとしても、違うのは作成する協議書の枚数だけで、その後の登記申請や預貯金の解約手続きのやり方に違いはないです。
相続人が皆近くに住んでいるとか、しょっちゅう会うような方、お時間に余裕のある方などは、1枚の「協議書タイプ」で作成し、相続人がそれぞれ遠方でバラバラにお住まいであるとか、相続人の人数が多い場合は「証明書タイプ」で作成することが多いです。
相続人全員で作成する必要があります。一人でも抜けたら無効になります。
稀に、相続人が海外に住んでいるんですけど・・・という場合があります。
外国には印鑑や印鑑証明書がないので、海外在住の方の場合は、大使館や領事館で「サイン証明」というのをもらう必要があります。海外在住であっても、その人を除いて手続を進めることはできません。
遺産分割協議書はご自身で作成することも可能です。実は、遺産分割協議書には決まった形式があるわけではありませんが、最低限のルールはあります。
不動産がある方は、名義変更の申請が法務局で通るような書き方である必要がありますし
預貯金がある方は、各金融機関によって記載してほしい内容が異なってきます。(大体は同じですが)
株式や投資信託になると、より細かく指定する必要があったりします。
相続税が発生するかどうか?によっても、記載する内容が変わります。
このように、相続手続の内容によって、どのような協議書を作る必要があるのかも少しずつ変わりますので、注意していきましょう。
ちなみに相続人が一人しかいない場合は、もちろん協議書は不要です。
この遺産分割の段階で、持ち分の割合や協議自体に争いが生じている場合は、司法書士は介入することができず、弁護士さんをご紹介するという流れになります。
遺産分割協議書と相続人全員分の印鑑証明書をそろえて、次の手続きに進みます。