よくある質問
全体に関するもの
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費用はいくらですか?
- 仮に、自宅不動産(固定資産評価額1,000万円)、相続人3名で相続登記基本パックをご依頼いただいた場合は、以下のようになります。
当事務所報酬 80,000円(税別)、
登録免許税 40,000円(不動産評価額の1000分の4)、
その他実費 概ね10,000円前後
(取得した戸籍謄本の費用、不動産調査の登記簿の費用など)
但し、上記はあくまで一例で、お客様のご事情やご依頼いただく内容によって異なります。
詳しくは、関係書類を拝見したうえで、ご依頼の前にお見積りを提示させていただきます。
- 仮に、自宅不動産(固定資産評価額1,000万円)、相続人3名で相続登記基本パックをご依頼いただいた場合は、以下のようになります。
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実費とはなんですか?
- 当事務所の費用は「報酬」と「実費」からなります。そのうち実費は,主に法務局へ申請するときの「登録免許税(=印紙代)」です。その他,戸籍謄本や登記完了後の謄本を取得するのにかかる費用,出張が発生した場合の高速代などが実費に当たります。
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クレジットカードや電子マネーは利用できますか?
- 申し訳ございませんが利用できません。
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電話やメールのみで相談できませんか?
- ご本人確認や依頼の意思の確認の観点から,原則として面談をお願いいたしております。事案によっては対応可能な場合もございますので,ご相談ください。
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依頼してから案件終了まで,面談は何回要しますか?
- ご本人確認や依頼の意思の確認の観点から,1度はご面談をお願いしております。それ以降については案件により異なりますので,面談時にご案内申し上げます。
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遠方に住んでいて何度も行けないのですが。
- ご依頼後の書類のやり取りやご連絡については,電話,メール,郵送などお客様にご負担の少ない方法をご提案させていただいております。詳しくはご相談ください。
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駐車場はありますか?
- 店舗の前に1台分ございます。道路が細いため小型車に限りますが、店舗の裏にも1台分ございます。なるべくご予約が重ならないようにしておりますが,万が一どちらの駐車場も塞がっている場合は、店舗の隣に大きなコインパーキングがございますので、そちらをご利用ください。
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身分証明書 免許証と保険証以外には何がありますか。
- 介護保険証,後期高齢者医療被保険者証,年金手帳,身体障碍者手帳,共済組合員証,母子手帳 などがあります。なお、個人番号カードはご利用いただけますが、通知カードは不可となりますのでご注意ください。
相続に関するもの
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法定相続情報 とは何ですか?
- 亡くなった人について、法定相続人が誰であるのかを、法務局に書類を提出して公的に証明してもらう制度です。ほとんどの相続手続では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍が必要になりますが、この制度を利用することで、登記手続や金融機関の手続などで何度も戸籍の束を提出する必要がなくなり、手続がスムーズに進められるようになります。
なお、当事務所では、法定相続情報については取得を前提としたご案内をしており、 取得手数料は無料とさせていただいております。
- 亡くなった人について、法定相続人が誰であるのかを、法務局に書類を提出して公的に証明してもらう制度です。ほとんどの相続手続では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍と相続人の現在の戸籍が必要になりますが、この制度を利用することで、登記手続や金融機関の手続などで何度も戸籍の束を提出する必要がなくなり、手続がスムーズに進められるようになります。
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戸籍があれば法定相続情報は不要なのでは?
- 各金融機関,不動産登記ともに,法定相続情報がなくても手続きは可能ですが,いずれも法定相続情報があったほうがスムーズに手続きが進みますし,お客様ご自身でお手続き頂くことが発生したときも,相続人であることの証明としてご利用いただけますので,当事務所では取得を前提としております。ご不要の場合は省けますので,お申し付けください。
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解約したい銀行が遠方なのですが,できますか?
- すべて郵送でお手続きできますので,ご安心ください。
相続放棄に関するもの
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相続放棄をしたいのですが,3か月の期限が過ぎてしまいました。
- 事情によっては,その事情を裁判所に申告することによって,相続放棄が認められる場合があります。(例:亡くなったことは知っていたが,借入金があることは知らなかった、疎遠のため亡くなったと知った時には既に3ケ月以上たっていた、など)期限が過ぎてしまっている旨と,3ヶ月の期間内に動けなかったご事情をご相談ください
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相続放棄できないこともありますか?
- あります。次のような場合は相続放棄が認められません。
・亡くなったことも、債務があることも知っていて、特段の理由がなく3ヶ月以上経過した場合
・亡くなった人の負債を、亡くなった人に代わって支払っていた場合
・相続人が、亡くなった人の物を売ってお金に換えていたり、預貯金を使ったりしている場合
・財産や負債の存在を意図的に隠したとき
・遺産分割の協議が済んでいる場合
申し訳ございませんが、上記に該当することが判明した場合は、相続放棄のご依頼をお断りすることがございます。ご了承ください。
- あります。次のような場合は相続放棄が認められません。
不動産登記に関するもの
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岩手県に住んでいますが,名義を変更したい不動産が他県にあります。岩手県の司法書士にお願いした方がよいですか?不動産のある県の司法書士にお願いした方がよいですか?
- 面談に行きやすい方の司法書士にお願いすることをお勧めいたします。不動産の名義変更申請は郵送でも可能ですが,司法書士に依頼する際には,1度面談という流れになるかと思われます。