相続手続
- 身近な人が亡くなったら・・・
- 何世代も前の親族が持っていた不動産が見つかった!
こんな時は当事務所にご相談ください!
身近な人が亡くなったら、深い悲しみの中、役所への届け出をしたり、関係各所への連絡、通夜・葬儀の準備をしたり、様々な手続をしなくてはなりません。
そのような中で、亡くなった人の不動産、銀行口座や株式、保険など(資産)、借入金(負債)など、亡くなった人名義のままにはしておけないので、何があるのかを整理し、相続人同士で分けて引継ぐ「相続」の手続をしていかなければなりません。
自分でやると大変・・・
相続手続では、亡くなった人の出生から死亡までの戸籍をさかのぼり、相続人が何人いるのかを調べないといけません。
→亡くなった人の婚姻関係が複数あった場合など、全く付き合いのない相続人が出てくる場合もあります。
遺品や郵便物などから、どのような資産・負債があるのかを調べないといけません。
→思わぬ負債や、財産が出てくるかも・・・
相続人(お客様)同士で資産・負債をどのように分けるかを相談して決める必要があります。
→関係の薄い相続人がいると話し合いが難航・・・
遺産分割の協議書を作成し、決定した分け方を書面にし、相続人全員で記名し、実印で捺印をしないといけません。
→財産に漏れがあると、漏れた分についてまた協議をやり直さないといけない・・・
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正確に・スムーズに行うために 専門家に任せてみませんか。
相続手続をしなかった場合の罰則や、いつまでにしなければいけないという期限はありませんが、
相続手続は亡くなった人が残してくれた「権利」です。正しく行使しましょう。
主な手続き
相続登記基本サポート
88,000円(税込)~
主に不動産の名義変更を目的として、相続人調査から不動産の名義変更まで当事務所で代行するプランです。なお、手続の一部をご自身で進められる場合は、対応する手数料は控除いたします。
【オプション】
銀行口座解約
1社33,000円(税込)~
株式名義変更
1社55,000円(税込)~
その他のオプションについてはお問い合わせください。
遺産承継総合サポート
220,000円(税込)~
司法書士が相続人全員の代理人となって遺産分割協議が円満に成立するよう調整役を務めます。その上で、不動産名義変更だけでなく、預貯金の解約、株式等の有価証券の名義変更、生命保険金の請求など、相続財産に関する手続きの一切を代行するプランです。
【サポート内容に含まれる手続】
相続人調査・確定 相続関係図・法定相続情報作成 相続財産調査(不動産・預貯金・有価証券など)財産目録作成 相続財産管理 遺産分割協議書作成 不動産登記 預貯金・有価証券解約手続 保険金代行請求 車両等の名義変更 相続人への遺産の分配 その他各種変更手続 税理士無料紹介(※税理士報酬は別途)
※別途登録免許税及び戸籍取得料等の実費がかかります。
また、報酬は遺産の総額や解約する金融機関の数などにより変動いたしますので、詳しくはお問い合わせください。
相続放棄手続
- 親が亡くなったのだけれど、借金がたくさんあることがわかりました。
- 疎遠になっていた遠い親戚の相続人になってしまったが、正直関わりたくない。
こんな時は当事務所にご相談ください!
相続によってあなたが取得する遺産は、不動産や預貯金などのプラスの財産だけとは限りません。
亡くなった人に借金などの負債があった場合、その負債もあなたが相続しなければなりません。
また、自分は財産を受け継ぐ気がなく、他の相続人たちとの財産争いに巻き込まれたくないという方もいらっしゃることでしょう。
相続放棄とは、所定の方法で裁判所へ申し出ることで、相続人としての権利義務一切を放棄することができる制度です。
これにより、亡くなった人の多額の負債を相続しなくても良くなったり、他の相続人との争いから免れることができるようになります。
ただし、この手続きは、相続が発生してから3か月以内にしなければならず、また、場合によっては認められないこともあります。
当事務所では、そんな皆様の相続放棄手続をサポートいたします。
主な手続き
相続放棄申述サポート
38,500円(税込)
※相続開始後3ヶ月を過ぎての放棄の場合
77,000円(税込)