生前対策・終活サポート
- アパート経営をしているが、認知症になってしまったらどうしよう。
- 自分が亡くなってしまった後、家族が相続で揉めないようにしておきたい。
こんな時は当事務所にご相談ください!
超高齢化社会になってきた今の日本では、最近になって「終活」というトピックが注目されてきています。
テレビや雑誌でご覧になった方も多いでしょう。
また、平成27年の相続法改正により基礎控除が引き下げられたことで、相続税対策も兼ねて、生前に財産を整理しておきたいという方が増えてきています。
最も重要なことは、認知症になってからでは遅い!ということです。
当事務所では、税理士とも連携し、ご自身が亡くなってしまった後の財産の行方や、認知症になってしまった場合の財産管理をどうするかなど、お客様とそのご家族の未来について一緒に考え、お客様それぞれに最も適切と思われるご提案をさせていただきます。
元気なうちに様々な対策をしておくことで、将来のご自身やご家族が安心して暮らせるよう、今のうちに考えてみてはいかがでしょうか。
主な生前対策とは
一言で生前対策といいますが、さらに大きく分けると、①認知症対策と②相続対策の2つに分類されます。
①認知症対策
もし認知症などで判断能力が不十分になってしまうと、本人やご家族であっても財産を自由に処分できなくなる場合があります。
例えば、認知症になり福祉施設に入居している親御さんの入居費用のために、あなたが代理人になって親御さんのご自宅を売却しようとしても難しいことが多いです。
また、認知症になってしまった方の預貯金は、一定の要件を満たさなければ、家族が代理で引き出すこともできません。
他にも、下に記載している相続対策のほとんどは、ご自身が認知症になってしまってからでは手続きできません。
このようなことがないように、ご自身が認知症になってしまってもご家族が困らないよう、今のうちに対策をしてみてはいかがでしょうか。
・生前贈与
・任意後見制度
・民事信託
②相続対策
あなたは、ご自身がもし亡くなった場合について、ご家族と話し合ったことがあるでしょうか。
実は、家族や親族同士での仲が悪くなったきっかけが、実は家族の誰かの相続であった。。という例は少なくありません。
うちの家族に限っては大丈夫。と楽観せず、しっかりと対策をしておきましょう。
また、家族のうち、特に自分に良くしてくれた家族が多めに財産を受け取れるように出来たら、と考えている方も多いと思います。
そんな皆さんの願いが、亡くなった後に確実に実現されるよう、当事務所でお手伝いさせていただきます。
相続対策に有効な制度とは?
・生前贈与
・遺言
・死後事務委任契約
・民事信託 など
※生前対策分野のお手続の費用につきましては、ご相談者様の置かれている状況やご希望をヒヤリングし、上記の制度の複合的な提案も考慮して無料相談の際にご提示いたします。特定の手続につき個別の費用をお知りになりたい場合は、こちらよりお問い合わせください。