戸籍の集め方〜窓口請求編〜
相続手続きを行う時に、必ず必要になるものの1つに 故人の出生から死亡までの戸籍一式があります。
本日は、前回のコラム に記載した「故人の出生から死亡までの戸籍をどうやって集めるのか?」について、基本的なことから話していきたいと思います。
大雑把な流れとしては
故人が亡くなった時点での本籍地を調べる
(本籍地がわからない場合は、故人の住所の住民票除票を取る)
↓
本籍地の役所・役場の「住民課※名前は役所によって異なります」に行く
↓
申請書に必要事項を記入して提出
↓
手数料を支払って、発行されてきた戸籍を受け取る
となります。
必要な戸籍がある市区町村が遠方の場合などは、郵送で請求することができますが、郵送請求の仕方は、長くなってしまいますので次回のコラムで解説します。
戸籍謄本を請求するとき、まず知らなければならないことが
「故人の本籍地」
です。
戸籍謄本を見てみると、住所のように ○市×町▲丁目■番地★ といったような記載になっていますが、「住所」とは違います。同じ人もいますが、私がこの仕事を通して見てきた限りでは、違う人の方が多い気がします。
本籍地・・・わからない。という方は、まず 住所のある役場 で 住民票除票 を取得してください。
住民票除票とは、亡くなった方の住民票だったものです。
住民票除票を請求するときに、備え付けの請求用紙を記載しますが、その時に「本籍地を記載する(「記載する」もしくは「省略しない」とか書かれていると思います)」という請求書の書き方をします。市区町村によって書き方は異なると思いますが、本籍地についてチェックを入れる欄かなにかあるはずです。
ここにチェックなどをしないで請求すると、本籍地「省略」とでてきますので、住民票除票を取っても本籍地が載ってきませんので注意が必要です。
本籍地がわかったら、本籍地のある役場 に戸籍を請求します。
役所の窓口にで、備え付けの申請用紙を記入し
「相続手続きのために故人が生まれてから死亡するまでの戸籍がほしい」
と、窓口で伝えればOKです。
なお、故人との関係によっては、請求者との親族関係がわかるものが必要になります。たいていの自治体では、配偶者、または直系尊属(父母)・卑属(子や孫)であれば不要なことが多いです。
ちなみに、戸籍謄本は、過去何度か様式が変更されており、そのたびに新しく作り直されています。新しく作られた戸籍には、それまでの古い戸籍の記載事項が全部は載っていません。そのため、「出生から死亡まで」の場合、その古い戸籍も必要になります。よって、たいていの場合、何通かに分かれて出てきます。
1度の請求で、1ヶ所の役所で生まれてから死亡するまで戸籍が揃うこともあります。
・・・ただし!
揃わないこともあります。
現状、本籍地のあるところでないと、特に古い戸籍は取得できませんので、途中で途切れてしまった場合、別の役所に出向くか、遠方であれば郵送で請求するかどちらかになります。
揃わないのは、主だって以下のような理由があります。
①転籍 ②結婚 ③離婚
①転籍は、本籍を変更することです。引っ越しで転居する際、併せて本籍も変更したケースなどです。
②ですが、結婚すると新たに戸籍が作られるのですが、それまでいた親の戸籍の所在とは別の市区町村に本籍を登録した場合が当てはまります。
③は、②にも関連して女性の場合に多いのですが、結婚すると、夫の苗字になる(夫を筆頭者とする戸籍が作られる)人が多いかと思われます。
なので、元々の戸籍と、結婚した夫の戸籍が同じ地域にあるとは限らないのです。
離婚すると、夫の戸籍から元々の戸籍に戻るか、自分が筆頭の新しい戸籍ができるか、どちらかになります。
では、役所でもらった戸籍が、途切れているのか、揃っているのかをどうやって調べるのか?
ということですが、これは「戸籍を読む」しかありません・・・。
役所の方が親切な場合、故人の生まれてから亡くなるまでが揃っているのか、または揃っていなくて、あとどこの役所に請求しなければならないのかを教えてくれることがあるようです。教えてもらえなければ、聞いてみてもよいかもしれません。(揃っていないとき)次はどこの役所に請求すればいいですか?といった具合に。
「ここまで揃えたんですが、これ以降は別の役所に請求する、と役所で言われたので・・・」と、途中まで戸籍をそろえてから、私たちにご依頼いただくお客様もいらっしゃいます。大変大変ありがたいです。私たちは戸籍の途中からでも、最後まで取得し、相続手続きをお手伝いさせていただきます。
次回のコラムでは、郵送で戸籍謄本を請求する場合について、書いていきたいと思います。