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田畑や山林がたくさんある相続でお悩みの方へ

最近、

「土地やら田畑やら山林やらいっぱいあって・・実は相続が手つかずなんです」

というご相談を多くいただいております。

ありがとうございます。

このような相続をご自身でやろうとした場合、50筆とか100筆とかある不動産を手書きやパソコンで一筆一筆

申請書に書いていく・・・

間違えないように・・・

これだけを考えても

正直あまりやりたいとは思わない作業ですよね。

面倒くさい・・・そのままでいいや・・・とする前に

司法書士にご相談ください!!

お客様にしていただきたいことは

・▲県○市に不動産があります、というご申告

・相続人同士で話し合って、不動産を相続する人を決める

・必要書類への署名捺印

・印鑑証明書の取得

です。

ご依頼をいただけましたら、不動産の所在・筆数から当方でお調べすることができます。

戸籍謄本など必要書類の収集も、相続人の方を代行して行うことができます。

署名捺印をいただく書類は、こちらで作成します。

これらと同時に、

「何年も昔の抵当権がそのまま残っているんだけど・・・」

「相続人に知らない(連絡を取ったことがない)人がいる・・・」

というご相談も、いただいております。

こちらについても、同時に行うことができます。

抵当権については、住宅ローンを借りていた銀行が分かれば、

連絡を取って、完済済かどうか確認することができます。

抵当権の設定が昔過ぎて、借入先や返済状況がわからなくても、

登記簿から借入先を推測することができます。

相続人であれば、知らない人であっても、連絡を取ったことがなくても、遺産分割協議書への捺印と

印鑑証明書をいただかないと、不動産の名義変更はできないので

相続人に知らない人(連絡を取ったことがない人)がいる場合は、

ご協力をお願いします、といった内容のお手紙を送ります。

とはいえ、突然司法書士から手紙が来たら、驚いてしまう人や、

信用できない!という人も少なくないと思うので

司法書士の名前で送るか、お客様のお名前で送るかはご相談で決めています。

連名にすることもあります。

このような場合は、お時間はかかりますが、どうにもならないことではありません。

相続しているのに、名義変更の登記をしていない不動産が多数おありの方、

この機会にスッキリさせてみませんか?

OFFICE
事業所名 さくやま司法書士事務所
代表者 作山 智彦 Tomohiko Sakuyama
昭和59年生 岩手県盛岡市出身
岩手県司法書士会所属 登録番号第398号
簡裁訴訟代理関係業務認定 第1637005号
(公社)成年後見センター・リーガルサポート 会員
(一社)民事信託推進センター 会員
所在地 〒020-0872 岩手県盛岡市八幡町2番18号
電話 019-601-9951
FAX 019-903-0295
営業時間 月~金(祝日を除く)9:00~17:00
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