田畑や山林がたくさんある相続でお悩みの方へ
最近、
「土地やら田畑やら山林やらいっぱいあって・・実は相続が手つかずなんです」
というご相談を多くいただいております。
ありがとうございます。
このような相続をご自身でやろうとした場合、50筆とか100筆とかある不動産を手書きやパソコンで一筆一筆
申請書に書いていく・・・
間違えないように・・・
これだけを考えても
正直あまりやりたいとは思わない作業ですよね。
面倒くさい・・・そのままでいいや・・・とする前に
司法書士にご相談ください!!
お客様にしていただきたいことは
・▲県○市に不動産があります、というご申告
・相続人同士で話し合って、不動産を相続する人を決める
・必要書類への署名捺印
・印鑑証明書の取得
です。
ご依頼をいただけましたら、不動産の所在・筆数から当方でお調べすることができます。
戸籍謄本など必要書類の収集も、相続人の方を代行して行うことができます。
署名捺印をいただく書類は、こちらで作成します。
これらと同時に、
「何年も昔の抵当権がそのまま残っているんだけど・・・」
「相続人に知らない(連絡を取ったことがない)人がいる・・・」
というご相談も、いただいております。
こちらについても、同時に行うことができます。
抵当権については、住宅ローンを借りていた銀行が分かれば、
連絡を取って、完済済かどうか確認することができます。
抵当権の設定が昔過ぎて、借入先や返済状況がわからなくても、
登記簿から借入先を推測することができます。
相続人であれば、知らない人であっても、連絡を取ったことがなくても、遺産分割協議書への捺印と
印鑑証明書をいただかないと、不動産の名義変更はできないので
相続人に知らない人(連絡を取ったことがない人)がいる場合は、
ご協力をお願いします、といった内容のお手紙を送ります。
とはいえ、突然司法書士から手紙が来たら、驚いてしまう人や、
信用できない!という人も少なくないと思うので
司法書士の名前で送るか、お客様のお名前で送るかはご相談で決めています。
連名にすることもあります。
このような場合は、お時間はかかりますが、どうにもならないことではありません。
相続しているのに、名義変更の登記をしていない不動産が多数おありの方、
この機会にスッキリさせてみませんか?