相続手続きのご依頼後、司法書士は何をしているのか?④
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遺産分割協議書と印鑑証明書がそろったら、遺産分割協議書の内容に沿って財産の名義変更を行っていきます。
ここでは主に、当事務所にご依頼の多い
1 不動産
2 預貯金
3 株式
についてお話ししたいと思います。
まず、
1 不動産について
不動産については、全員の遺産分割協議書・印鑑証明書・相続関係の証明書(亡くなった方と相続人の戸籍謄本などの一式、または法定相続情報一覧図)と住所の証明書を持って、不動産のある場所を管轄している法務局に申請します。
相続の対象となる不動産が県外なんですけど、依頼できますか?
というご相談をよく頂きます。
大丈夫です!!登記の申請は郵送でもできます!!
対象の不動産が県外だからという理由で費用が高くなるということも当事務所はありません!!
管轄の法務局や、時期により異なりますが、登記の申請から完了までは、1週間~2週間くらいを要することが多いです。
登記の完了予定日は、法務局のホームページで見ることができます。
登記が完了したら、法務局に登記識別情報(いわゆる権利証)を取りに行きます。遠方の法務局の場合、郵送で書類を送り、登記完了後書類が返送されてきます。
法務局から受領した書類をまとめて冊子にして、依頼者の方へお渡ししています。
次に、
2 預貯金について
預貯金は、遺産分割協議書、印鑑証明書、委任状をお客様から頂いて、相続人確認のための戸籍謄本か法定相続情報と一緒に、口座のある金融機関に提出します。
口座が県外の金融機関にあるんですけども…解約とかできるんでしょうか。
行かなければいけませんか。
というご相談を頂くことがあります。
大丈夫です!!
こちらも郵送でできます!!
まず口座のある金融機関の支店ないし相続センターに連絡をして、相続のご担当の方と話をしていきます。
解約や残高証明の手続き依頼書は、金融機関によって所定の様式がありますので、取り寄せて記入します。
残高証明書は、相続税が発生する方は必ず取得します。
相続人の間で、分けるべき金額をはっきりさせたいなどの理由から、相続税がなくても、ご希望に応じて取得することもあります。
相続の場合は、自分ではない人の口座を解約するわけですから、依頼者と口座の名義人との関係など、金融機関のチェックも厳しくなります。自分の口座の解約とは違い、その日にすぐに解約はできません。大体1週間くらいは必要となることが多いです。
また、出張できない距離であれば、書類のやりとりも郵送になりますから、書類の往復だけで1週間くらいかかってしまいます。記入漏れや書類の追加などが発生すればその分やりとりが増えるので、必要書類が揃ってから解約まで1ヶ月くらいかかることもあります。
預貯金に関しては、出張できない距離だと、残高証明書の発行手数料等が振り込みになりますので、実費が数千円〜数万円増える可能性はありえます。
解約後の現金について、当事務所では、ご依頼の内容によって、解約後の金額をお客様へ直接お返しするか、当事務所で一時預かりの口座を作って管理するかどちらかになります。
株式については、次回にお話しします。