相続手続きは誰に頼めば良い?専門家ごとの違いを詳しく解説
遺産相続をスピーディに進めるためには、やはり専門家に依頼して手続きしてもらうのが良いことも多いです。でも、いざ相談先を探そうと思った場合、どこに電話するのがいいのだろう・・・?と悩まれる方も多いと思います。
通常、相続の相談をしたいと考えた際の相談先としては、①司法書士(当事務所)、②税理士、③行政書士、④弁護士の4業種が該当します。ポイントは、各士業にはいわゆる独占業務という、その資格を持っていないとできない業務というのがある点です。
以下、それぞれの業種を比較しながら説明していきますので、皆様にとってどの専門家にご相談するのがベストなのか、ご参考にしていただければと思います。
①司法書士(当事務所)
亡くなった方(被相続人といいます)が不動産を所有していた場合は、その名義変更手続きは司法書士しか代行できません。これは、登記手続きに関する業務は司法書士の独占業務とされているためです。
そのため、相続手続のうち不動産の名義変更のみお願いしたいと考えている方の相談先は、司法書士事務所一択といっていいかと思います。
なお、どこの司法書士事務所でも、相続登記手続の一連の流れで、相続人調査(戸籍調査)、財産の調査、遺産分割協議書の作成などはやってくれます。
ただ、実は司法書士は、財産管理業務の一環として登記のほかに預貯金や有価証券の解約・名義変更手続き、保険金の請求なども代行することができます。
また、ちょっと外れますが、相続放棄を検討している場合、その手続きも司法書士で承ることができます。
そのため、「相続手続の専門家」としてみた場合、司法書士は弁護士を除いて最も広く手続きの代行をすることができるため、相談窓口として適しているといえるかと思います。
※司法書士に依頼する場合の注意点
・不動産の名義変更手続をやらない司法書士事務所はほぼないと言っていいと思います。ただ、事務所によっては登記に関する手続のみ受任し、預貯金や株式の手続はやらない事務所もありますので、相談に行くときは、どこまで手続きを任せられるのかを必ず確認してください。
なお、相続税の申告は税理士しかできないため、その場合は税理士と連携して手続きを進めることになるかと思います。
・相続人同士で遺産をめぐって争いになっている場合、司法書士が代理人となって相手方と交渉することはできません。ただ、ご本人で遺産分割調停の申立て等を検討されている方向けに、書類作成業務を通じて協力することは可能です。
②税理士
税理士は、税と会計の専門家です。相続手続きで相続税の申告が必要になった場合、その申告を代行できるのは、税理士のみとなります。
ただ、そもそも相続税の申告が必要ない場合は、税理士事務所では手続をそのまま代行できないので、その場合は提携の他士業を紹介されるかと思います。そのため、ある程度の資産があり相続税の申告の必要性が確実視される方であれば、税理士に相談してみるのもよいかと思います。
※税理士事務所の中には、会社や個人事業主の税務申告や顧問契約を主業務としていて、相続税関係はほとんど経験がない事務所もあるようです。そのため、相談先に税理士を選ぶ場合、そのその事務所がどのくらい資産税に精通しているかは注意したほうが良いでしょう。
なお、当事務所から紹介する税理士事務所は、実績豊富で信頼できる税理士さんになりますのでご安心下さい。
③行政書士
行政書士は相続人・一定の範囲の財産調査・遺産分割協議書の作成、自動車や株式の名義変更などができます。
一般的に、士業に比べると案内される費用は安めであることが多いです。
相続のことどうすればいいのか、本当に全く分からない、、!という方が、最初の相談先として選ぶことが多いと聞きます。その場合行政書士は相続手続きの流れについて案内し、上記の手続きの代行などのサポートをしてくれます。
ただ、相続手続、という範囲で考えた場合、行政書士のみでできることは若干制限があります。
例えば、不動産の名義変更を伴う場合、その手続は司法書士しか代行できませんので、別途司法書士費用がかかります。
先ほど、費用が安めである、と書きましたが、依頼したい内容によっては、別途他士業を紹介されてそちらの費用も掛かることが多く、結果として最初からその事務所に依頼した方が費用を安く抑えられた。。という場合もあります。
また、税理士の項目でも述べましたが、行政書士は事務所によって得意分野が異なり、許認可や帰化申請など、行政書士特有の業務に特化している事務所が多いです。そのため、意外と相続を専門としている事務所は少なく、相談先によってはほとんど相続手続の実績や知識がない事務所だった、、ということもありますので、その点は注意が必要です。
④弁護士
弁護士は、訴訟手続の専門家として、相続人同士で遺産をめぐって争いになっている場合に、代理人となって相手方と交渉したり、遺産分割調停や裁判で代理人となってもらえます。この、代理人となって相手と交渉できる、というのは弁護士しかできません。
そのため、相続人間での話がこじれてしまっている場合は、弁護士にお任せして解決してもらうのがいいでしょう。
なお、弁護士は法律業務に携わる最上位資格として、相続手続きのほとんど全てを代行可能です。上で説明した司法書士(登記)、税理士(税務)、行政書士の業務はすべて弁護士が行うことができます。
もっとも、弁護士といえども万能ではありませんので、細かい知識を必要とする登記や税務関連の手続が生じた場合は、提携の司法書士や税理士に外注している弁護士事務所がほとんどです。
手続にかかる費用は、士業の中でも高めになることが多いです。
ですので、相続人同士で特に争いがない場合にあえて弁護士事務所に依頼した場合、他士業に比べて割高になります。
まとめ
以下に、4士業が相続手続でお手伝いできることを表にまとめました。
依頼先を選ぶ際の参考にしていただければと思います。
司法書士 | 税理士 | 行政書士 | 弁護士 | |
相続人調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
財産調査 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
相続放棄の申立て | 〇 | × | × | 〇 |
遺産分割協議書作成 | 〇 | 〇 | 〇 | 〇 |
遺産分割の代理交渉 | × | × | × | 〇 |
遺産分割調停の手続 | △※1 | × | × | 〇 |
不動産の名義変更 | 〇 | × | × | △※2 |
預貯金や有価証券の手続 | 〇 | × | △ | 〇 |
相続税申告 | × | 〇 | × | △※2 |
後見人、特別代理人の申立て | 〇 | × | × | 〇 |
※1 司法書士は調停や審判などで代理人にはなれませんが、申立書類などの作成業務を通じて支援が可能です。
※2 弁護士は登記手続や税務手続がを扱うことはできますが、実際に業務として受けているところは少ないです。