相続手続のご依頼後、司法書士は何をしているのか?②
先日の相続・遺言セミナーにご参加いただいた皆様、大変ありがとうございました。このセミナーも3回目とご好評をいただいており、少しずつお客様の反響を取り入れながら講義をさせていただきました。少しでもご自身の相続や生前対策について、考えるきっかけになれば幸いです。
さて、前回は主に相続人調査についてお話ししました。今回は引き続き、相続人調査・財産調査のうち財産調査についてです。
財産については、基本的に依頼者様のご申告に基づいて調査を行います。
一般的に財産というと、代表的なところで
不動産(ご自宅・ご自宅以外の土地や建物・道路・山林・畑・田など)
現金
銀行口座・定期預金・出資金
保険契約
株式・投資信託
債権・国債
車
絵画・宝石など
といったものがあげられるかと思います。これらの有無を調査していきます。
不動産の名義変更のみのご依頼の場合は、「固定資産評価証明書」を取得し、亡くなった方(被相続人といいます)の不動産がどれだけあったのかを調べます。対象の不動産のあるところの役所で取得することができます。不動産をお持ちの方には、固定資産税の納税通知書が役所から届きますので、そちらをお持ちいただくと大変スムーズです。
また、古い権利証の記載から、思わぬところに不動産が見つかることもあります。
盛岡市と紫波町に不動産がある・・・など、数か所の市区町村に不動産がある時は、不動産があるところすべての役所から取り寄せる必要があります。
被相続人とご同居だったり、近しい関係であれば、どこに何があるか、依頼者様が把握していらっしゃる場合が多いですが、同居でない場合や疎遠になっていた場合は、わからない方もいらっしゃいます。
被相続人と別居されていた方は、実際に被相続人の自宅へ行って探したり、郵便物を転送したりして、財産の調査を行っていらっしゃる方が多いようです。
ご依頼内容によっては、不動産以外の財産を調査することもあります。そのような中で、以下のようなお声をいただくことがあります。
「通帳は見当たらないんだけど、この辺に住んでいたから、このあたりの支店に口座があるかもしれない」
「保険の契約内容のお知らせが届いたから、契約はあると思うんだけど、証券が手元にない」
「証券会社から封筒がたくさん届いているんだけど、何なのかわからないから、もっていたほうがよいのか、処分してもよいのか・・・」
このような場合でも、お調べする方法はありますので、遠慮なくご相談ください。
このように、被相続人の方の財産を調査し、次の「遺産分割協議書の作成」に進むことになります。