遺言書の種類とメリット・デメリット
遺言書は、亡くなった後でもご自身のご意向を遺すことができる手段ですが、遺言が法律的に有効なものをされるためには、一定の形式に則って書面で作成する必要があります。ご家族に、「自分が死んだら・・・」という形で口頭で伝えていたり、書置きを用意している方もいらっしゃるかもしれませんが、死後確実に自分の遺志を相続人に実現してほしい場合は、やはりしっかりとした形式で遺言書を作っておくほうが望ましいです。
そんな遺言書にはどんな種類があるか、ご紹介していきます。
遺言書の種類には、大きく分けて、自筆証書遺言、公正証書遺言、秘密証書遺言がありますが、このうち秘密証書遺言については、実務上ほとんど利用されていません。ですので、以下、(1)自筆証書遺言と(2)公正証書遺言について、両者のメリット・デメリットを比較検討できるように紹介していきます。
(1)自筆証書遺言・・・ご自身で作成する遺言書のことです。
メリット
・紙と筆記用具、それに印鑑があれば作ることができるので、一番手軽で費用も掛からない。
・何度でも作り直しできる。
デメリット
・記載の方法が細かく法定されていて、方式に不備があると遺言内容が無効となってしまう可能性がある。
・第三者の改ざんや、紛失、破棄のリスクがある。
・死後、家庭裁判所による検認の手続きが必要になる。
(※不要となる場合あり、後述します)
(2)公正証書遺言・・・公証役場にて、遺言書を公正証書の形で作成します。
メリット
・遺言者の意向に基づき公証人が作成するため、内容や方式に疑義が出るリスクが極めて低い。
・公正証書という、一般の文書よりも法的効力が強い方式で作成されるため、遺言者の死後、遺族や受遺者(遺言によって財産をもらう人のことです)が速やかに遺言内容を実行できる。
・遺言書の原本が公証役場に保管されるので、紛失や改ざんのリスクがない。
デメリット
・公証人手数料がかかる。
・公証人との面談が必要なので、公証役場に自分で行くか、公証人に出張してもらわなければならない。
いかがでしょうか。一長一短ですね。ちなみに、当事務所では基本的に(2)公正証書遺言をおすすめしております。
理由は、遺言の目的が遺言者の意思を尊重し、死後であったもその実現を図ろうとする制度だからです。
この趣旨からすると、公正証書遺言は自筆証書遺言と比較して、無効になってしまったり紛失や改ざんのリスクが極めて低いため、こちらのほうがより遺言者の遺志が実現されやすいといえるかと思います。
また、自筆証書遺言の場合、遺言によってもらえる財産が少なくなった相続人が、その遺言は偽造されたものだとか、だまされて書いていたもので内容は無効なものだとかと訴えてくるリスクも高く、逆に相続人間の争いを招いてしまうケースもあります。
これに対し、公正証書遺言は公証人が遺言者と面談して作成するため、公証人によって遺言者の意思確認が担保されます。
このような理由から、当事務所では(2)公正証書遺言をおすすめしておりますが、最終的にどんな方式で作るのが自分に合っているかは人それぞれですので、より良い方式をご検討ください。
※自筆証書遺言の場合、死後その遺言書を有効とするためには、「家庭裁判所の検認」という手続が必要です。
これは何かというと、家庭裁判所が日程を決めて、相続人全員立ち合いの下遺言書を確認し、遺言書の形式や内容を保全する手続です。この検認手続きを経ないと遺言書に基づいた手続ができないため、遺言者の遺志の迅速な実現に支障があるとの指摘がありました。
そこで、令和2年の7月より、自筆証書遺言を法務局で保管できる制度がスタートしました。この制度を利用すると、検認手続きが不要となりますので、自筆証書遺言を作成される方はぜひこの制度のご利用をご検討ください。